あなたが貿易実務者として、輸入に関わっているとしましょう。
その時、貨物が到着しているのに、船荷証券(Bill of Lading, B/L)の原本が届かないために貨物を港から引き取れない、という事態が発生することがあります。
ああ、このままではフリータイムが切れてしまう……。
そんな時、「サレンダー B/L にしておけば良かった」「ベネサートを使っておれば……」などと社内で議論していてもデマレージを回避できるわけではありませんから、船積書類の入手を急ぐとともに、L/G( Letter of Guarantee、レターオブギャランティー)の使用を検討してみましょう。
注)貿易における Letter of Guarantee( L/G )とは、輸入者が船荷証券(B/L)を提出することなく輸入貨物の引き渡しを受けるために船会社に提出する「保証状」のことを指しています。
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基本的には銀行の協力が必要な書類ですから、最初は信用状などで取引のある銀行の外国為替部門に相談します。
インボイスやパッキングリストなど、B/L 以外の船積書類は PDF や FAX でも機能するので、輸入者から入手しましょう。
書類が揃ったら、いつもの乙仲(通関業者、フォワーダー)に提出して一連の輸入手続きを行います。
【貿易】L/G Letter of Guarantee(保証状)の意味と使い方
L/G( Letter of Guarantee、レターオブギャランティー)という言葉をそのまま訳せば「保証状」ということになります。
L/G は、俗な言い方をすれば、「何か問題が後で発生しても船会社には迷惑をかけません。だから、B/L はまだ提出できませんが、貨物を引き渡してください」というお願いレターです。
信用状( L/C )や D/P、D/A など、銀行を仲介する取引であれば、銀行に保証を付けてもらうことで使える可能性があります。
銀行もビジネスですから、信用に足るだけの資金がある荷主であれば保証してくれるわけです。
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銀行もビジネスですから、「保証する金額」x「保証期間」x「保証内容」x「手数料(有償、無償)」で総合的に判断しますよ。
【貿易】L/G Letter of Guarantee(保証状)の記載内容
L/G Letter of Guarantee(保証状)の記載内容は銀行によっても違うはずですし、船会社の求めに応じてアレンジされるべきですが、一般的には「輸入者」は以下のような内容が求められる、と考えられます。
- 何か問題があっても、輸入者は銀行と連帯ですべてのリスクを負うこと
- 船積書類の写し(PDF や FAX)を輸出者から入手して船会社に提示すること
- 船荷証券を後日、提出すること
1. 何か問題があっても、輸入者は銀行と連帯ですべてのリスクを負うこと
B/L(船荷証券)を船会社に提出しないで貨物を引き取るのですから、貨物の引き取りに関するトラブルは全て輸入者が負うことが求められます。
たとえば、後日、B/L 原紙を持った第三者が現れて、貨物の引き渡しを要求されたり、裁判沙汰になったりしたとしても「輸入者」とその「第三者」とで話を付けることを求められます。
2. 船積書類の写し(PDF や FAX)を輸出者から入手して船会社に提示すること
L/G 自体へのコピー添付が求められるかどうかはケースバイケース(船会社次第)と想像しますが、いずれにしても輸入者が船積していて、その詳細を輸入者が把握していないことには何も準備ができません。
L/G には銀行の保証が付く以上、貨物の明細や積み込んだ船の詳しい情報がなければ L/G 自体を書くことができないからです。
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「B/L No. XXX の貨物を引き取らせてください、迷惑はかけません」と船会社宛てに依頼するのに、貨物の詳細が分からないと書けませんよね?
ですから、輸出者からの原紙到着が遅くなるとしても、写し( PDF や FAX )は早めに入手しましょう。
3. 船荷証券を後日、提出すること
船会社への約束として「貨物を引き渡したからといって、そのままにしてはダメですよ」ということはレターに書かれるはずです。
銀行も一筆(いっぴつ)書いているので、後日、忘れずに船会社に B/L の原紙を提出せねばなりません。対応窓口がはっきりしているなら、乙仲を介さずに輸入者から船会社の代理店(日本国内)に直送すれば良いでしょう。同時に、L/G 原本を船会社から返送してもらいます。
まとめ:L/G Letter of Guarantee(保証状)の解除
前受金の返還など銀行保証( Bank Guarantee )の類は、原本を回収して銀行に戻してはじめて「解除」されます。
これは、貨物を B/L なしで引き取る L/G に限ったことではありません。
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電信(電報みたいな銀行間の通信)の場合は原本がないので、別のルールがあります。多くの場合、期日を定めるか、解除の条件が明示されます。
ですから、 3. で B/L(船荷証券)を船会社に提出したら、L/G を船会社から返してもらい、最後は銀行に返送して、一連の手続きは完了し、銀行の保証も解除されます。
なかなかややこしい手続きではあるものの、原則的なことがわかっていれば、一つ一つの手続きはそれほど難しいものではありません。
不用意なデマレージは何としても回避したいので、もし発生しそうになったら、L/G の存在を思い出してみてください。
もちろん、普段からきちんと原紙が届いておれば問題ないですし、ひんぱんに遅れるようであれば、ベネサートやサレンダー B/L の使用も「資材部門」や「会計部門」と検討してみましょう。
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代金決済がうまくいくなら、従来の手続きにこだわる大きな理由の一つが消えますからね。






